大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和56(し)37 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、違憲をいうが、実質は、少年を保護観察(短期)に付した本

件処分が不当に重いとの主張にすぎないものであつて、少年法三五条一項の抗告理

由にあたらない。

よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五六年三月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 環 昌 一

裁判官 横 井 大 三

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 寺 田 治 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!